蹴上げ(けあげ)

  • 2020.03.24
« Back to Glossary Index

階段の一段の高さだよの事だよ。建築基準法では住宅で23㎝以下、共同住宅やオフィスビルでは22㎝以下、中高の学校や大型び商業の施設は18㎝以下、小学校では16㎝以下というように危険の無い範囲で作ることを定めてるんだって。  

 

« Back to Glossary Index

カテゴリの最新記事