防火対象物使用開始届 (ぼうかたいしょうぶつしようかいしとどけ)

  • 2020.04.14
防火対象物使用開始届 (ぼうかたいしょうぶつしようかいしとどけ)
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一定規模以上のテナントを借りて事業を始める時は使用開始の7日前までに消防署に申請しなさい、という決まりだよ。オフィスの場合の一定規模は、延べ面積が300平方メートル以上か、収容人員が50人以上の場合だからどちらかの条件を上回る場合は必ず届け出を出してね。基本的にはテナントが提出しても工事会社が提出してもOKで必要書類は平面図、立面図、仕上表、建具表などがあるんだ。  

 

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