防火対象物工事等計画届(ぼうかたいしょうぶつこうじとうけいかくとどけ)

  • 2020.04.14
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入居にあたって内装工事などを行う場合には、工事の届け出を着工の7日前までに消防に申請しなさい、という決まりだよ。ただ、防火安全技術講習を修了することで得ることのできる、「防火安全技術者」という資格を持っている人が事前に確認することでこの「防火対象物工事等計画届」だけは消防への提出を省略することも出来るんだって。防火管理者と防火安全技術者は異なるから注意してね。  

 

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