意外と見落としがち!?適切な空調管理で快適オフィスに

意外と見落としがち!?適切な空調管理で快適オフィスに

ストレスを生むオフィスは、 1位「化粧室が狭い」/2位「空調が極端」/3位「通勤しづらい」

 

ストレスを生むオフィスアンケート
出典:@Press

2016年3月に行われた「ビジネスウーマンのオフィス環境に関する意識調査※」によると、ストレスを生むオフィスとは、 1位「化粧室が狭い」/2位「空調が極端」/3位「通勤しづらい」 という結果になりました。

※20歳~59歳のビジネスウーマン(アルバイト・パートタイムを除く就業女性)2,000名を対象に、インターネットにて実施。SYNTH調べ。

今回はこの空調について、快適にすごすためにベストな管理方法をご紹介します。

 

~目次~
1.法律などで定められている空調管理
2.特に好ましい室温・湿度
~夏は温度25~27℃・湿度50~60%、冬は温度18~20℃・湿度40~50%~

 

1.法律などで定められている空調管理

特定建築物(3,000平方メートル以上のオフィスが該当)については、法律により「建築物環境衛生管理基準」が定められています。

 

建築物環境衛生管理基準とは…
特定建築物の所有者・占有者・維持管理者が維持管理の際に従わなければならないもの。「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準。したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではない。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができる。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができる。

 

「特定建築物」以外の建築物であっても、多くの人が使用・利用する建物については、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をするよう、努力義務が課せられています。(法第4条第3項)

それでは、「建築物環境衛生管理基準」で定められている内容を実際に見てみましょう。

 

・湿度・温度に関して

湿度・温度に関して


・空気調和設備に関して

空気調和設備を設けている場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講じなければなりません。

冷却水などは、1か月に1回は汚れの状況の点検を実施し、清掃や水の取り換えを行いましょう。水管は1年に1度清掃する必要があります。
加湿装置空気調和設備内に設けられた排水受けに関しても、1か月に1回は汚れの状況の点検を実施し、清掃や水の取り換えを行いましょう。

 

2.特に好ましい室温・湿度

~夏は温度25~27℃・湿度50~60%、冬は温度18~20℃・湿度40~50%~

建築物環境衛生管理基準は「高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準」ですが、快適な空調にするにはより詳細な適切な設定があります。
湿度とは、空気の中の水分の割合のことです。同じ温度でも、湿度が違うと感じ方が違います。湿度が高いときは暑く、湿度が低いときは寒く感じます。室温だけでなく、室温と湿度をバランスよく管理するは、快適なオフィス空間作りに不可欠なのです。
快適に感じる温度・湿度は、夏と冬によって違います。

夏 → 温度25~27℃ 湿度50~60%
冬 → 温度18~20℃ 湿度40~50%
(株式会社 東京熱学 より)
※冬に湿度を40%以上に保つと、ウイルスなどが活動しにくくなります。

 

体感温度計算式

 

もうひとつ、体感温度をより詳細に測れる指標があります。

人が室内にいるとき、温度と湿度の他に、「輻射熱」の影響も快適さを感じる要素のひとつとなります。「輻射熱」とは、簡単に言うと、室内の壁や天井、ガラス窓など、室内のあらゆる物質から出てくる熱とのこと。

輻射熱(輻射温度)と室温の簡単な式により、体感温度を求めることができます。

この体感温度こそが「暑い」「寒い」 と感じる感覚です。

 

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