オフィスの内装工事をする際に、 抑えておくべき法律について

オフィスの内装工事をする際に、 抑えておくべき法律について

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オフィスの内装工事を行う際に、自由に施工が出来るかというと、そうではありません。建築、消防、衛生法等守らなければならない各種の法律が存在します。
この記事では、ほんの一部ではありますが、内装工事の際に抑えなければならない法律についてご紹介いたします。

 

 

事務所衛生基準規則

厚生労働省が労働安全衛生法に基づき定めたもので、ざっくりいうと、職場で働く人が快適に働けるように定められた決まり事です。

換気・温度・照明・騒音・清掃・救命用具に至るまで。
オフィスのデザイン性ではなく、基本的に快適に過ごすための基準を設けています。
事務所衛生基準規則
また、社員数等に応じて必要なトイレの数等も定められています。

参考記事:オフィスに必要なトイレの数と不足している場合の解決法とは?

 

 

消防法

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消防法とは”火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること”と、記されており、要は国民の生等命を火災から守る為の法律です。

オフィスの内装工事をする場合にも、この法律を守る必要があります。
内容の状況により、スプリンクラーや煙感知器、誘導灯等の設置が必要になってきます。

参考記事:火の用心!だけでは足りないオフィスの防災設備の基礎知識

また、東京都火災予防条例ではオフィスを借りて利用する際に、使用開始の7日前までに「防火対象物使用開始届出書」の届け出が必要になります。

さらに、内装工事をする場合には着工の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」の届け出が必要です。

参考記事:「防火対象物使用開始届出書」って出さなくちゃいけないの?

届け出は基本的に入居者がする必要がありますが、書類の作成等は内装工事の業者に相談し、項目漏れ等が無いようにすると良いでしょう。

 

 

建築基準法

建築基準法とは、消防法と同様に、国民の安全や健康を守る為に、建築物構造や設備、用途に関しての最低限の基準になります。
オフィスの内装工事では、通路の幅等が建築基準法により細かく定められています。

参考記事:オフィス設計のポイント。快適なオフィスレイアウトはゾーニングで決まる

 

 

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

また、内装工事により造作された設備や導入した器具・備品類は国税庁の定める減価償却資産の耐用年数等に関する省令により、減価償却時の耐用年数等が定めれています。
計画の段階で専門家を交え、賢く資産に計上する事で節税も可能です。

参考記事:オフィスの内装工事の減価償却は耐用年数がカギ

 

 

 

その他の法律や条例等

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ごく最近ですと2020年4月より「受動喫煙防止対策が義務化」も全面的に実施されました。近年オフィス内で喫煙が可能なところはほぼ見受けられませんが喫煙専用室の設置を行う際には、助成金もあるようですので、覚えておくと損はないかもしれません。

参考記事:厚生労働省HP(受動喫煙防止対策に関する各種支援事業)

 

 

まとめ

今回は上記5点について簡単に説明をさせていただきました。
ただ、実際には遵守するものは多岐にわたる為、安心して内装工事を任せる事のできる業者を見つける事が大事です。

弊社ではオフィスデザインの設計の段階から、上記を踏まえ対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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