賃貸オフィスの原状回復。住宅との違いとトラブルを防ぐ方法とは?

賃貸オフィスの原状回復。住宅との違いとトラブルを防ぐ方法とは?

現在ご入居中のビルから退去する際に必要な原状回復。

一般的に原状回復とは、何かの事情によって生じている現在の状態を元の状態に戻す事を言います。

 

画像 原状回復工事②

 

オフィス・事務所などの原状回復工事で費用負担するのは借主側になります。当然、安い業者にお願いしたいですよね。

しかし、この退去作業、実はトラブルが多かったりするのです。

 

画像①

 

個人賃貸とは別物!オフィス物件の原状回復の落とし穴

工事内容や金額に不明点がある場合は指定業者に無理して交渉するのではなく、工事内容をきちんと確認することが大切です。

個人賃貸の場合

・通常損耗(通常使用による自然な劣化)

例:家具類を置いて発生した凹み

・経年劣化(時間経過による自然な劣化)

例:自然現象(日光や風雨)による壁の劣化

上記は借主様が消費者であり、弱い立場であるという観点から貸主様負担となります

部屋の中でハンマーを振り回したりするような特殊使用をしていれば別ですが、個人賃貸の場合、基本的に上記のお金は発生しないということになります。

 

事業用賃貸の場合

人の出入りも激しく通常使用以上の損耗が予想されるため、原状回復の範囲が広がります。

更に、賃貸契約するときに「原状回復工事はオーナー側が指定する業者で工事をしなければならない」といった規約が設けられている事が一般的です。

 

借主様が

大して汚れてもいないのに何でこんなところまでやらなきゃいけないんだよ

という気持ちになってしまうのもよくわかります。

 

また、トラブルの一因として、

借主様「ここまでやっておけばいいだろう・・・。」

貸主様「ここまでやってほしい・・・。」

といった認識の齟齬が生まれてしまうことが挙げられます。

 

当然、その齟齬は費用の高騰や工期の延長を生み、借主も貸主もお互い釈然としないままお別れとなってしまいます。

 

どうせ別れるんだったら気持ちよく!

そこで、物件契約の際には契約書に原状回復の部分まで記載していることが多いため、契約の際に貸主様(もしくは代理店)と一緒に確認していくことをお勧めいたします。

貸主様の意向によっては借主様が思っていた範囲よりも大きな範囲で原状回復指定される場合もあるため、そういった部分も含め将来の費用として考えていきたいですね。

交渉によって原状回復箇所が緩和した弊社事例

画像②

 

こちらの借主様が借りていた物件は元々クリーム色のPタイル(学校や病院のイメージが近いかもしれません)が敷いてあり、弊社施工にてタイルカーペットを新たに敷きました。

もし厳しい貸主様であればタイルカーペットは元より、Pタイルを剥がして新しいPタイルを張りなおすようにおっしゃる可能性がございました。

 

ですが、弊社から工期のご説明や現在主流のオフィス環境をお伝えした上での打ち合わせを経て、貸主様はカーペットのみを張替え作業とすることを許可してくださいました。

 

このケースでは、Pタイル剥き出しの賃貸オフィスよりもタイルカーペット敷設の賃貸オフィスの方が次のご入居者が入りやすい(=価値が向上する)可能性がある点をご説明したところに貸主様と借主様の原状回復すり合わせに関する大きなポイントがございました。

大事なのは、オフィス物件契約時にしっかりと管理会社や貸主様と話し合うこと

契約書は絶対!という貸主様もいらっしゃいますが、上記ケースのように柔軟なご対応をいただける貸主様もいらっしゃいます。

できれば契約時、仮に契約後であっても貸主様と借主様の間(必要があれば弊社のような内装業者も立会いのもと)でしっかりとした認識のすり合わせをすることで費用や工期を抑えることも可能なのです。

指定業者の金額を専門家が精査して減額交渉してくれるサービスも

弊社では、指定業者の工事金額を査定して相場まで減額交渉をするサービスがありますので、是非ご相談ください。

ご契約の際のみならず、ご契約後でも「原状回復」についてぜひご一考してみてはいかがでしょうか。

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